FXの確定申告





確定申告をしよう
FXで控除が認められている額以上の利益を出した場合には確定申告を行って納税額を確定し、納付する必要があります。 FXの利益は、その年の1月1日から12月31日までに決済して利益が確定した分について申告することになっており、未決済のポジションの含み益については申告しなくて良いことになっています。 ただ、毎日残高に反映されることになっているスワップ金利については、利用しているFX会社によってその扱い方が変わることがあるため、未決済の場合は利益に含めなくても良いのかあらかじめよく確認しておく必要があります。 FXで得た利益は雑所得に分類されます。 雑所得は公的年金や印税、オークションやアフェリエイトなどで得た利益なども計上されることになっているため、これらとFXでの利益を合算し、その上で経費を引いた金額を申告することになります。 このときに、その年のFXでの損失が雑所得の合計額を上回っていてマイナスとなっている場合にはその分は課税されることはありません。 雑所得を計上する際に経費を引くわけですが、この経費と言うのはどういった性質のものでしょうか。 簡単に言うと、FXを行う上で必要になった出費のことです。 情報を分析するために購入した指南書や、専用にパソコンや回線を用意した場合にはその購入費、勉強会などに参加した場合のセミナー代や交通費などがそれに当たります。 この経費を申告する場合には、領収証の添付など判断に必要な書類を提出する必要があり、あくまで経費と判断するのは税務署員になりますので、必ず経費として処理できるとは限らないと言うことも認識しておいたほうが良いでしょう。




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